• (東京都墨田区の創業融資ならまずはここから)
Pocket

2018年9月21日 警察庁から通達が出されて、ダーツバーの要件変更になりました。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf

要約すると

・従業員が目視または防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる。
・デジタルダーツとシミュレーションゴルフ以外の遊技設備が設置されていない

 深夜0時以降にお酒を提供するのなら、深夜酒類提供の許可を取ってもらう必要があることは変わらないですし。

個室でダーツできるて、防犯カメラが設置していないとかの状況だと、元の基準に戻って、10%ルールが適用されてしまうので注意ですね。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA