多数のお申込みをいただき、毎月100件以上の申込をいただいていますが、都内以外の方から申込をされており、
10月から、墨田区内で起業する方以外は利用しないでいただきたい通知を募集ページに掲載しました。
4回受講されたときに確認してから認定させていただきます。
墨田区外=墨田区内で開業できる書類を出してください。
ただし、都民は墨田区内で開業することを確認できる資料があれば無料
・開業届のうち、事業所住所を墨田区内にし、向島又は本所税務署の受領印のあるもの
・賃貸の場合、墨田区内で開業することがわかる賃貸借契約書
・所有の場合、墨田区内で開業する場所の不動産登記簿謄本
のいずれかのPDFをメールいただき確認させていただきます。