• (東京都墨田区の創業融資ならまずはここから)
Pocket

特定創業支援を受けるメリットは?

 1.経産省の創業補助金を申請したい
2.会社を作る際のコスト削減したい
3.融資の特別枠が欲しい

特定創業支援事業とは、

市区町村又は認定連携創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、1ヶ月以上継続して行う支援が考えられます。
認定証の交付は、必ず受けてくださいね。

1.経産省の創業補助金

平成28年度 「創業・第二創業促進補助金」の申請(平成28年4月28日締切)に必要になっています。

https://sogyo-hojo-28.jp/

現在は応募終了していますが、来年度のチャレンジに向けて、特定創業支援を受けておくのもいいのかもしれませんね。

2.会社設立費用の減免

認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%※、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円)されま
す。
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は 6万円が3万円にそれぞれ減額されます。

3.保証協会融資の優遇

・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
・創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫の創業融資の優遇

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。

5.40歳以上限定の助成金は?


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA