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墨田区が家賃補助始めました。

 

正式名称は、墨田区創業誘発促進事業(墨田区創業賃料補助金)

 

ポイントは、

7万~10万円

7万円=3.5万補助

10万円=5万補助

 

家賃を抑えることで、固定費下げて運営するのは、スタートアップには大事なことだと感じています。

 

支援概要
重点的に支援する創業者を支援対象者として決定し、支援期間中、専門家によるアドバイスや創業者間の交流支援等を行うとともに、補助対象期間中、事務所等の賃料補助を行います。
(1)専門家によるアドバイス等
すみだビジネスサポートセンターのコーディネーター等が支援対象者を訪問して経営状況の確認及び、経営課題の洗い出しや解決に向けたアドバイスを定期的(年2回)に行うほか、支援対象者の必要に応じて経営相談を行います。
(2)創業者間交流支援
当支援対象者や他の区内創業者を対象に、情報交換等を目的とした交流会を実施します。
(3)事務所等の賃料補助
事務所等賃料補助金を交付します。(月額賃料の1/2、上限50,000円

 

支援対象期間・補助対象期間
(1)支援対象期間
支援対象者決定日から6年間
(2)補助対象期間
支援対象期間内のうち最大で3年間

 

支援対象者
申請のあった方のうち、最大で5名を支援対象者として決定し支援を行います。
支援対象者決定までの流れ支援対象者決定までの流れ
(1)支援申請受付期間
平成29年11月1日(水)~22日(水)の平日
午前9時~正午、午後1時~午後5時
申請は事前予約制です。申請時に書類の確認と聞き取り(30分程度)を行います。
(2)支援申請基準日
平成29年11月10日(金)
申請書に記載する内容や用意すべき書類、要件が当てはまるか否かの判断等は、この日が基準となります。
(3)1次(書類)選定結果通知
平成29年11月30日(木)まで
(4)2次(面談)選定日程
平成29年12月7日(木)
区役所で30分程度の面談をお受けいただきますのでご予定ください。
実施時刻は1次選定の結果通知時にお知らせします。
(5)支援対象者決定通知
平成29年12月14日(木)まで

 

支援申請要件

支援申請をする場合は、次に掲げる要件すべてを満たす必要があります。
(1)支援申請基準日において、6か月以内に創業を予定する者。または、既に創業した者で、創業後5年未満の者。
(2)支援申請基準日から6か月以内に賃貸借契約等を交わす墨田区内の事務所等を主たる事業所として事業を行う予定の者。または、支援申請基準日までの6か月以内に既に賃貸借契約等を交わした墨田区内の事務所等を主たる事業所として事業を行う者。
(3)創業した企業または、創業する予定の企業が、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。また、個人事業主の場合には青色申告を行っている、または行う予定であること。
(4)住民税を滞納していないこと。
(5)国、都、公社等による事務所賃料を対象とする補助金等の交付を受けておらず、交付を受けるための申請を行っていないこと。
(6)補助対象期間の開始月から6年間、区内において継続して事業を行う予定であること。
※後に必要になる補助金の交付要件(平成29年度 墨田区創業誘発促進事業(墨田区創業賃料補助金)募集要項に記載)も合わせてご確認ください。

支援申請方法

申請を行う日時を電話にて予約のうえ、申請者本人(法人の場合は代表者)が書類提出先に申請書類を持参してください。
申請時に書類の確認と聞き取り(30分程度)を行います。
(1)申請書類
「平成29年度 墨田区創業誘発促進事業(墨田区創業賃料補助金)募集要項」をご覧ください。
(2)申請受付期間
平成29年11月1日(水)~22日(水)の祝祭日を除く月~金曜日
午前9時~正午、午後1時~午後5時
(3)申請書類提出先・予約受付
東京都墨田区吾妻橋1-23-20 14階
墨田区役所 経営支援課 人材育成・就労支援担当
担当:小林・南口(なんこう)
電話 03-5608-6185  メール KEIEI@city.sumida.lg.jp


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