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都のガイドラインが出ましたね。

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/02/19/19_01.html

 

東京都が、市町村区域(特別区・保健所設置市(八王子市・町田市)を除く区域)に定めたものです。

特別区23区には適用に、、、ならないんですが、参考して、基本的な条例つくるので、民泊したい方は参考にしてもらえるといいかと

 

事業を営もうとする者に対する事前準備の指導
1.東京都の届出窓口において事前相談を受けること(※)
2.事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して、書面等により事前周知を行うこと
(周辺住民等の範囲、事前周知に際して留意すべき事項、事前周知内容の記録の作成等)(※)
3.事業を営もうとする住宅の安全確保措置(※)
・届出住宅の安全の確保について、事業開始までに必要な措置を講じること
・法第6条に定める届出住宅の安全確保に関する国土交通大臣告示との適合状況について、東京都が定めたチェックリストを作成すること
4.事業を営もうとする住宅がある建物が、分譲マンションである場合における事業の実施
・当該建物の管理規約に事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨を確認すること
・管理規約に事業を営むことについての定めがない場合、届出時点で管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認すること
5.家主不在型で事業を実施する場合は、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託すること
6.関係機関等との相談・調整
建築基準法関係法令所管部署、消防機関、保健所、市町村廃棄物処理所管部署、税務所管部署等に相談すること(※)

という6つの要件

 

事業を営もうとする者が行う届出に関する事項
1.届出者の本人確認書類を提出すること(住民票の提出等)
2.原則、事業を開始しようとする日の10営業日前までに届出すること
(民泊制度運営システムを介した、電子媒体での届出、窓口での本人による紙媒体での届出等)
3.法定の届出書類に加え、以下の書類の添付すること(※)
・消防機関に対し、消防法令の適合状況について相談等を行った旨を証する書類
・届出住宅の安全確保に関する国土交通大臣告示との適合状況チェックリスト
4.事前周知を行った周辺住民等に対し、届出番号及び届出年月日について周知すること(※)
5.届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報に関して、東京都は以下のとおり取り扱うこととする。(※)
・事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて、東京都各関係部局、警察機関、消防機関及び市町村等と情報を共有する。
・東京都に対して事業に関する情報開示請求等があった場合に、東京都が請求者に対し、当該情報について提供する。
・届出者の同意に基づき、事業に関する情報(届出日、届出番号及び届出住宅の所在地)をホームページ等に公開する。

 

 


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