東京都の女性若者シニア創業サポート事業では、通算して5年未満かどうかってことに着目しています。
これからスタートする
→対象になる
個人事業主で1年経過
→対象になる。
個人事業主で1年経過したのちに法人なりをして、3年経過
→通算で4年で対象になる。
通算して5年かどうかになるので、開業届は、税務署の受領印をもらった控えを保管してくださいね。
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