社長の産休・育休について
産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から
産後休業:出産の翌日から8週間は就業不可
とることは可能です。
ネットで調べてみると
普通の会社員だと
1.出産時にもらえるお金=「出産育児一時金」
2.産休中にもらえるお金=「出産手当金」
3.育休中にもらえるお金=「育児休業給付金」
の3点セットで、前・出産・その後までをカバーしています。
会社役員だと
〇1.出産時にもらえるお金=「出産育児一時金」
〇2.産休中にもらえるお金=「出産手当金」
×3.育休中にもらえるお金=「育児休業給付金」
・雇用保険から支給されるため、法人の役員の場合には、雇用保険の加入ができないため、対象外です。
・役員報酬は労働の対価でないことから、産休中にも支給することになりますが、、、、、スタートしたてには、支給すること大変かと思います。
個人事業主だと
〇1.出産時にもらえるお金=「出産育児一時金」
×2.産休中にもらえるお金=「出産手当金」
×3.育休中にもらえるお金=「育児休業給付金」
出産手当金→社会保険の加入している方が支給対象のため、もらうことできません。
育児休業給付金→雇用保険の加入ができないため、もらうことできません。
社長・個人事業主が産休育休を取るってなかなか難しいですね。