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社長の産休・育休について

産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から

産後休業:出産の翌日から8週間は就業不可

とることは可能です。

 

ネットで調べてみると

 

普通の会社員だと

1.出産時にもらえるお金=「出産育児一時金」

2.産休中にもらえるお金=「出産手当金」

3.育休中にもらえるお金=「育児休業給付金」

の3点セットで、前・出産・その後までをカバーしています。

 

会社役員だと

〇1.出産時にもらえるお金=「出産育児一時金」

〇2.産休中にもらえるお金=「出産手当金」

×3.育休中にもらえるお金=「育児休業給付金」

・雇用保険から支給されるため、法人の役員の場合には、雇用保険の加入ができないため、対象外です。

・役員報酬は労働の対価でないことから、産休中にも支給することになりますが、、、、、スタートしたてには、支給すること大変かと思います。

 

個人事業主だと

〇1.出産時にもらえるお金=「出産育児一時金」

×2.産休中にもらえるお金=「出産手当金」

×3.育休中にもらえるお金=「育児休業給付金」

出産手当金→社会保険の加入している方が支給対象のため、もらうことできません。

育児休業給付金→雇用保険の加入ができないため、もらうことできません。

 

社長・個人事業主が産休育休を取るってなかなか難しいですね。

 


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